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(5)当期費用の所得控除(deductionforcurrentexpenses)不動産タックス・シェルターの共通の特徴は、タックス・シェルターによって生み出された所得を通算できる当期の費用を多額にすることができるという点である。 ただし、当期の費用として計上するには、制定法上の制限(statutorylimits)がある。
費用の中には資産計上され、減価償却されるものがある。 減価償却の税務上の効果は、投資家が投資によりその他で実現するであろう税務上の恩典を拡大することにある。
更に、投資家がタックス・シェルターへの受動的な投資家である場合、いずれの年度においても、同人の受動的な損失はその年度における同人の受動的所得の額を限度とする。 借入金に係わる利息は、原則として発生主義により費用計上できるが、1983年以降建設される非居住用不動産の建設期間中の利息については、当該資産の取得価格に含められることにより資産計上される。
また、1986年税制改革法により、米国内国歳入法第263条A(f)に基づき、納税義務者が自己で製造する不動産については、建設期間中の支払利息を当該資産の原価に含めることにより資産計上される。 3.その他の特徴不動産タックス・シェルターに関する税務以外の特徴について概観する。
(1)正のキャッシュ。 フロー(positivecashflow)不動産タックス・シェルターが、当期に収入を生み出す不動産(例えば、商業上又は居住用の賃貸資産)に投資する場合、当該タックス・シェルターは、通常、正の(positive)キャッシュ.フロー(すなわち、当該資産によって生み出された収入がその資産に関連する実際の費用(例えば、租税、利子及び修繕費を超過する額))を有するであろう。
しかしながら、特にその投資の初期、投資家の段階ではタックス.シェルターから分配される金銭については課税所得が発生せず、所得税を納付する必要はない。 そして、投資家が受動的活動から生じた投資損失(passiveinvestmentlosses)を有する場合、同人はその他の受動的活動による投資からの正のキャッシュ・フローを防御するためにそれらを使用することができる。

(2)成長の可能性)タックス・シェルターにおける投資物件を選択する上でのひとつの動機は、投資資産が値上がりするか否かである。 しかし、値上がりの可能性がある資産は、同様に値下がりする可能性もあるといえる。
以前は、不動産は価値を増額することのできる確実なもの(surethings)であると仮定されていたが、近年では、不動産は価値を維持しているのみか、実際には価値を減額している。 しかしながら、長期間にわたって所有されるために十分選択された資産については値下がりは回復し、将来、値上がりする可能性が大きい。
(3)小口の投資による参加)不動産に投資する多くのタックス・シェルターは、相対的に少額の投資により不動産に投資する機会を個人に提供している。 不動産タックス.シェルターは、通常、リミテッド・パートナーシップの持分を取得することによってなされる。
けだし、一人では不可能な投資プログラムに参加することを小口の投資家に可能とするからである。 例えば、投資家がショッピングセンターを一人で購入することができないとき、ショッピングセンターを所有するパートナーシップの持分を取得することにより可能となる。
(4)非流動的な投資)非流動性(Iliquidity)は、多種のタックス・シェルターに共通の特徴である。 一旦、タックス・シェルターに資金を委託すれば、投資資金を環流させることは非常に困難である。
また、市場があったとしても、市況が下落した場合、流通市場(secondarymarket)はそこには存在しなくなる。 したがって、タックス・シェルターへの投資は、一般的に、長期のものであるといえる。

、我が国における税務上の取扱い1.外国パートナーシップに本邦法人が参加した場合の課税パートナーシップは、契約により自由にその内容を取り決めることができ、フレキシブルな団体といえる。 したがって、パートナーシップはさまざまな形態で存在している。
例えば、持分が公認の取引所において流通証券として取引されるマスター・リミテッド・パートナーシップは、「公開取引パートナーシップ(publiclytradedpartnership)」として米国内国歳入法7704条で定義され、原則として、納税主体として扱われている。 また、1994年修正統一パートナーシップ法では、パートナーシップの性格について実体説的取扱いが強化されているし、全構成員が有限責任のリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップも出現している。
その上、本邦任意組合の性格にもさまざまなものがある。 そのため、我が国における税務上の取扱いを一律に決めることはできない。
そのため、現行制度下では、個別に判断することが必要であり、パートナーシップが任意組合に最も類似すると判断された場合には、パートナーシップの課税関係を律するに当たって、任意組合の取扱いを準用し、それにパートナーシップ契約の内容(例えば、損益配分割合や有限責任の範囲等)を加味して取り扱うことが相当であると考える。 一般的には、法的性格を斜酌して、ジェネラル・パートナーシップ同様、リミテッド・パートナーシップについても任意組合の取扱いが準用されている。
しかし、その場合でも、その取扱いは、必ずしも明確ではない。 けだし、任意組合の税務上の取扱いについてはさまざまな課題があるからであり、それはパートナーシップの我が国における課税を検討する上でも同様に課題となる。
2.我が国におけるパートナーシップの納税主体性我が国の企業形態としては、所得税法の対象となる個人企業と、法人税法の対象となる合名会社・合資会社・SPC・SPT・投資法人・株式会社及び有限会社があり、その他に任意組合・匿名組合及び信託がある。 本邦法人税法上、納税主体となる「法人」についての直接的定義はなされていない。
実際上、我が国の租税法以外の法律(以下「本邦一般法」という)上の法人は当然に法人になることを意味し、本邦一般法に大きく依存している。 例外として、人格のない社団等が法人税法にいう「法人」概念に包含されている。
しかしながら、パートナーシップのごとき外国企業を法人として扱うべきであるか否かについて区分する規定は本邦租税法にはなく、その基準は明確とはいえない。 また、外国法人の定義についても、本邦法人税法上は「外国法人とは内国法人以外の法人をいう」と定義しているのみで、明確とはいえない。
1996年の「税制調査会法人課税小委員会報告」でも、外国企業の本邦法人税法上の取扱いが検討課題として指摘され、その例としてパートナーシップが掲げられている。 今後の我が国経済の国際化の進展をかんがみれば、パートナーシップにかかわる問題について、検討を進めていく必要がある。
合算又は通算の対象となるのは、パートナーシップで稼働した損益である。 具体的には、個別所得(segregateditems)と通常所得であり、パートナーシップから現実に分配されるか否かは問われない。


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